採光規定等の告示のお知らせ |
■国土交通省 告示
第三百三号 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二十条第一項ただ し書の規定に基づき、建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で 別に定めるものを次のように定める。 平成十五年三月二十八日 国土交通大臣 林 寛子 建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定め る件 近隣商業地域又は商業地域内の住宅の居室(長屋又は共同住宅にあっては、 同一の住戸内の居室に限る。)で建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) 第二十八条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下単に「開口部」と いう。)を有する壁によって区画された二の居室について、いずれか一の居室 の開口部ごとの面積に、それぞれ建築基準法施行令第二十条第一項の採光補正 係数を乗じて得た面積を合計して算定した採光に有効な部分の面積が、当該二 の居室の床面積の合計の七分の一以上である場合は、その他の居室について は、当該壁の開口部で採光に有効な部分の面積は、当該開口部の面積とする。 ■国土交通省 告示 第三百四号 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十六条第三号の規定に基づ き、平成六年建設省告示第千七百十六号の一部を次のように改正する。 平成十五年三月二十八日 国土交通大臣 林 寛子 第三を次のように改める。 第三 周囲の状況 畜舎等の周囲の状況が、次のいずれかに適合するものであること。 一 次のイ及びロに適合する畜舎等にあっては、六メートル以内に建築物又 は工作物(当該畜舎等に附属する不燃性を有する建築材料で造られたものを除 く。次号において同じ。)が存しないこと。 イ 階数が一であるもの ロ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街 化区域以外の区域内にあるもの 二 前号に掲げるもの以外の畜舎等にあっては、二十メートル以内に建築物 又は工作物が存しないこと。 |