北海道
機関名 指定区分 業務区域 対象建築物等 支店名
一般財団法人日本建築センター 国土交通大臣 日本全域 以下の各項のいずれかに該当する建築物、工作物及び建築設備を確認検査対象とする。
1.建築基準法(以下、「法」という。)第68条の26の規定に基づく構造方法等の認定を受けて建築される建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令(以下、「令」という。)第138条第1項及び第2項第1号に掲げる工作物(以下、「工作物」という。)を含む。)
2.法第88条第1項において準用される法第68条の26の規定に基づく構造方法等の認定を受けて築造される工作物
3.以下の各号に掲げる建築物又は工作物
(1) 高さが31mを超え60m以下の建築物
(2) 地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500uを超える建築物(一戸建ての住宅は除く。)
(3) 延べ面積が2,000uを超える建築物
(4) 令第147条の2の各号に掲げる建築物
(5) 建築物の高さと短辺方向の幅との比が6を超える鉄骨造建築物
(6) 建築物の高さと短辺方向の幅との比が4を超える鉄筋コンクリート造建築物  
(7) 建築物の4層以上にわたって片側土圧を受ける建築物又は建築物の高さ方向に10m以上にわたって片側土圧を受ける建築物
(8) 構造耐力上主要な柱、梁又は耐力壁をプレキャスト鉄筋コンクリート造とした建築物 
(9) 構造耐力上主要な部分に設計基準強度を36N/mu以上のコンクリートを使用する鉄筋コンクリート造建築物
4.令第82条の5に規定する「限界耐力計算」、令第108条の3に規定する「耐火性能検証法」、令第129条の2に規定する「階避難安全検証法」及び令第129条の2の2に規定する「全館避難安全検証法」により設計が行われた建築物
5.令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準(平成12年国土交通省告示第2009号、平成14年国土交通省告示第463号、平成14年国土交通省告示第464号、平成14年国土交通省告示第666号に限る。)に従った構造の建築物
6.前各項に掲げる建築物及び工作物と同一敷地内にある別棟の建築物及び工作物、並びに、前各項に掲げる建築物及び工作物と隣接又は近接敷地にあり一体的に計画される建築物及び工作物
7.建築物に設けられる昇降機その他の建築設備
8.第2項、第3項及び第6項に掲げる新たに築造される工作物に設けられる建築物及び昇降機
日本ERI株式会社 国土交通大臣 日本全域 すべての建築物、工作物、昇降機等の確認及び検査 本社
札幌支店、盛岡支店
仙台支店、つくば支店
宇都宮支店、高崎支店
さいたま支店、東京支店
立川支店、千葉支店
横浜支店、厚木支店
新潟支店、長野支店
松本支店、金沢支店
静岡支店、名古屋支店
三重支店、京都支店
大阪支店、神戸支店
岡山支店、広島支店
山口支店、高松支店
松山支店、福岡支店
北九州支店、長崎支店
熊本支店、大分支店
鹿児島支店
株式会社東日本住宅評価センター 国土交通大臣 北海道のうち札幌市・小樽市・岩見沢市・苫小牧市・江別市・千歳市・登別市・恵庭市・北広島市・石狩市・余市町・南幌町・長沼町・栗山町、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)、神奈川県、山梨県、長野県及び静岡県の全域 (1)1棟当たりの床面積(増築の場合は増築後の床面積)の合計が5,000u以内、かつ、地上8階以下で高さ28m以下の建築物
(2)屎尿浄化槽、合併処理浄化槽及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第146条第1項に掲げる建築設備(建築物に取り付けるものにあっては、(1)に掲げる建築物に取り付けるものに限る。)
(3)令第138条第1項及び第3項第2号に掲げる工作物(高さが20mを超えるもの、高さ8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔及び容器構造のものを除く。また、建築物に取り付けるものにあっては、(1)に掲げる建築物に取り付けるものに限る。)
本店
東京支店
<多摩事務所>
神奈川支店
埼玉支店
東関東支店
<常総事務所>
北関東支店
群馬支店
東北支店
<札幌事務所>
<郡山事務所>
静岡支店
<長野事務所>
ハウスプラス確認検査 株式会社 国土交通大臣 日本全域 法77条の18に規定する確認検査(法第88条第2項において準用される場合を除く。以下同じ。)とする。 本社
株式会社都市居住評価センター 国土交通大臣 日本全域 次に掲げる建築物等の確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定
@一の建築物の延べ面積が2,000uを超える木造建築物
A木造建築物以外の建築物
B@またはAに掲げる建築物と同一敷地内(法86条に基づく一団地内の敷地を含む。)にある木造建築物
C建築設備及び工作物
D当機関が確認検査の業務を行った建築物で、当該計画の変更に係る建築物
東京本部事務所
一般財団法人ベターリビング 国土交通大臣 日本全域 全ての建築物、建築設備及び工作物   
ビューローベリタスジャパン株式会社 国土交通大臣 日本全域 すべての建築物、建築設備、工作物 札幌アイアンドアイ事務所
仙台事務所
東京新宿事務所
東京御茶ノ水事務所
立川事務所
横浜事務所
名古屋事務所
名古屋駅前事務所
大阪事務所
神戸三ノ宮事務所
広島事務所
福岡事務所
株式会社住宅性能評価センター 国土交通大臣  日本全域 ・高さ60メートル以下の建築物
・一棟あたりの床面積の合計が10000m2以内の建築物
・一棟あたりの床面積の合計が10000m2超で、共同住宅または共同住宅との複合建築物、事務所および事務所との複合建築物
本社
東北地区出張所
北関東地区出張所
中関東出張所
東関東地区出張所
西関東地区出張所
山陰地区出張所
中九州地区出張所
西九州地区出張所
南九州地区出張所
関西地区出張所
東九州地区出張所
株式会社国際確認検査センター 国土交通大臣 日本全域 ・全ての建築物・建築設備・工作物の確認検査業務
・あらゆる構造・工法の戸建て住宅・共同住宅等の設計評価・建設評価業務
・適合証明(フラット35等)に関する業務
・住宅瑕疵担保責任保険に関する業務
・構造計算適合性判定業務(業務区域:東京都・埼玉県・栃木県・長崎県)
・60mを超える超高層建築物等の大臣認定にかかる構造評定
大阪本店
東京本社
九州支店
阪神支店
東北支店
株式会社ジェイ・イー・サポート 国土交通大臣 北海道、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)、神奈川県、山梨県、静岡県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の全域
全ての建築物および付帯する建築設備、工作物 広島本社
東京支店
福岡事務所
日本建築検査協会株式会社 国土交通大臣 日本全域 すべての建築物、工作物、建築設備(令第138条第2項第2号及び第3号を除く。) 本社
新宿支店
日本建物評価機構株式会社 国土交通大臣 日本全域(島嶼部も含む) 全ての建築物 、昇降機 、工作物 本社
株式会社東京建築検査機構 国土交通大臣 日本全域 全ての建築物、建築設備及び工作物
・大臣認定取得のための性能評価を受けた建築物および工作物  (超高層建築物、超高層工作物、免震、制震等の構造性能評価、防災性能評価)
・既存建築物の耐震診断改修評定を受けた建築物
・建築防災計画評定を受けた建築物
・避難安全検証法、耐火性能検証法、限界耐力計算などにより設計された建築物
・住宅性能評価、長期優良住宅技術審査、フラット35適合証明を申請する建築物
本社
株式会社J建築検査センター 国土交通大臣 日本全域 建築物、工作物並びに建築設備 本社
渋谷支店
八重洲支店
大阪支店
日本確認センター株式会社 国土交通大臣 日本全域 <建築物> 延床面積 50,000u以内
<建築設備> エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機
<工作物> 擁壁・広告塔など
一般財団法人北海道建築指導センター 北海道知事 札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、小樽市、苫小牧市、岩見沢市、旭川市、鷹栖町、東神楽町、深川市、帯広市、音更町、芽室町、幕別町 1.床面積が500u以内の住宅(併用住宅、長屋住宅及び共同住宅を含む。)
2.上記1に掲げる建築物に設けられる建築設備
株式会社建築確認検査機構あさひかわ 北海道知事 旭川市、士別市、名寄市、富良野市、深川市、芦別市、滝川市、留萌市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、和寒町、剣淵町、美深町、下川町 ・建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
・建築基準法第68条の10第1項の認定(施行令第136条の2の11第1号に係る認定に限る)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物
株式会社サッコウケン 北海道知事 北海道全域 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・マーケット・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー及びダンスホール以外の建築物で高さ60メートル以内(床面積の合計が10,000m2以内)
<建築設備>
指定区分の建築設備、小荷物専用昇降機
<工作物>
指定工作物施行令第138条第1項
帯広営業所
一般財団法人函館市住宅都市施設公社 北海道知事 函館市,北斗市,七飯町 延べ面積が500u以内の下記建築物
・建築基準法第6条第1項第4号の建築物    
・同法第68条の10第1項の認定建築物
株式会社住まい建築検査 北海道知事 釧路市、釧路町、標茶町、白糠町、厚岸町、浜中町、弟子屈町、鶴居村、根室市、中標津町、別海町、標津町、羅臼町、清里町、斜里町、小清水町、浦幌町  ・建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物の内、階数が2以下で木造500u以内、階数が1で非木造200u以内の建築物
・建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
・建築基準法施行令第138条第1項に掲げる工作物
中標津支店

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