三重県
機関名称 指定区分 業務区域 対象建築物等 支店名
一般財団法人日本建築センター 国土交通大臣 日本全域 以下の各項のいずれかに該当する建築物、工作物及び建築設備を確認検査対象とする。
1.建築基準法(以下、「法」という。)第68条の26の規定に基づく構造方法等の認定を受けて建築される建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令(以下、「令」という。)第138条第1項及び第2項第1号に掲げる工作物(以下、「工作物」という。)を含む。)
2.法第88条第1項において準用される法第68条の26の規定に基づく構造方法等の認定を受けて築造される工作物
3.以下の各号に掲げる建築物又は工作物
(1) 高さが31mを超え60m以下の建築物
(2) 地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500uを超える建築物(一戸建ての住宅は除く。)
(3) 延べ面積が2,000uを超える建築物
(4) 令第147条の2の各号に掲げる建築物
(5) 建築物の高さと短辺方向の幅との比が6を超える鉄骨造建築物
(6) 建築物の高さと短辺方向の幅との比が4を超える鉄筋コンクリート造建築物  
(7) 建築物の4層以上にわたって片側土圧を受ける建築物又は建築物の高さ方向に10m以上にわたって片側土圧を受ける建築物
(8) 構造耐力上主要な柱、梁又は耐力壁をプレキャスト鉄筋コンクリート造とした建築物 
(9) 構造耐力上主要な部分に設計基準強度を36N/mu以上のコンクリートを使用する鉄筋コンクリート造建築物
4.令第82条の5に規定する「限界耐力計算」、令第108条の3に規定する「耐火性能検証法」、令第129条の2に規定する「階避難安全検証法」及び令第129条の2の2に規定する「全館避難安全検証法」により設計が行われた建築物
5.令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準(平成12年国土交通省告示第2009号、平成14年国土交通省告示第463号、平成14年国土交通省告示第464号、平成14年国土交通省告示第666号に限る。)に従った構造の建築物
6.前各項に掲げる建築物及び工作物と同一敷地内にある別棟の建築物及び工作物、並びに、前各項に掲げる建築物及び工作物と隣接又は近接敷地にあり一体的に計画される建築物及び工作物
7.建築物に設けられる昇降機その他の建築設備
8.第2項、第3項及び第6項に掲げる新たに築造される工作物に設けられる建築物及び昇降機
本部、大阪事務所
一般財団法人日本建築総合試験所 国土交通大臣 福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県及び福岡県の全域 ・延べ面積が2,000uを超える建築物
・高さが31mを超える建築物
・免震建築物
・建築技術安全審査を受けた建築物及び工作物
・建築防災計画評定を受けた建築物
・避難安全検証法、耐火性能検証法、限界耐力計算などにより設計された建築物
・国土交通大臣の認定を受けて設計された建築物及び工作物
日本ERI株式会社 国土交通大臣 日本全域 すべての建築物、工作物、昇降機等の確認及び検査 本社
札幌支店、盛岡支店
仙台支店、つくば支店
宇都宮支店、高崎支店
さいたま支店、東京支店
立川支店、千葉支店
横浜支店、厚木支店
新潟支店、長野支店
松本支店、金沢支店
静岡支店、名古屋支店
三重支店、京都支店
大阪支店、神戸支店
岡山支店、広島支店
山口支店、高松支店
松山支店、福岡支店
北九州支店、長崎支店
熊本支店、大分支店
鹿児島支店
株式会社西日本住宅評価センター 国土交通大臣 富山県・石川県・福井県・岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・熊本県・長崎県・大分県・宮崎県及び鹿児島県の全域 法第6条の2に規定する建築物等に係る確認(建築設備及び工作物については次の各号に掲げるものに限る)、法第7条の2及び法第7条の4に規定する検査並びに法第7条の6に規定する仮使用認定とする。
(1) 建築物に附属する令第146条第1項に掲げる建築設備
(2) 令第138条第1項及び第4項第2号に掲げる工作物
本社
大阪支店
名古屋支店
京都支店
神戸支店
岡山支店
広島支店
福岡支店
豊橋事務所
三重事務所
岐阜事務所
松山事務所
ハウスプラス確認検査 株式会社 国土交通大臣 日本全域 法77条の18に規定する確認検査(法第88条第2項において準用される場合を除く。以下同じ。)とする。 本社
株式会社都市居住評価センター 国土交通大臣 日本全域 次に掲げる建築物等の確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定
@一の建築物の延べ面積が2,000uを超える木造建築物
A木造建築物以外の建築物
B@またはAに掲げる建築物と同一敷地内(法86条に基づく一団地内の敷地を含む。)にある木造建築物
C建築設備及び工作物
D当機関が確認検査の業務を行った建築物で、当該計画の変更に係る建築物
東京本部事務所
一般財団法人ベターリビング 国土交通大臣 日本全域 全ての建築物、建築設備及び工作物
ビューローベリタスジャパン株式会社 国土交通大臣 日本全域 すべての建築物、建築設備、工作物 札幌アイアンドアイ事務所
仙台事務所
東京新宿事務所
東京御茶ノ水事務所
立川事務所
横浜事務所
名古屋事務所
名古屋駅前事務所
大阪事務所
神戸三ノ宮事務所
広島事務所
福岡事務所
株式会社住宅性能評価センター 国土交通大臣 日本全域 ・高さ60メートル以下の建築物
・一棟あたりの床面積の合計が10000m2以内の建築物
・一棟あたりの床面積の合計が10000m2超で、共同住宅または共同住宅との複合建築物、事務所および事務所との複合建築物
本社
東北地区出張所
北関東地区出張所
中関東出張所
東関東地区出張所
西関東地区出張所
山陰地区出張所
中九州地区出張所
西九州地区出張所
南九州地区出張所
関西地区出張所
東九州地区出張所
株式会社国際確認検査センター 国土交通大臣 日本全域 ・全ての建築物・建築設備・工作物の確認検査業務
・あらゆる構造・工法の戸建て住宅・共同住宅等の設計評価・建設評価業務
・適合証明(フラット35等)に関する業務
・住宅瑕疵担保責任保険に関する業務
・構造計算適合性判定業務(業務区域:東京都・埼玉県・栃木県・長崎県)
・60mを超える超高層建築物等の大臣認定にかかる構造評定
大阪本店
東京本社
九州支店
阪神支店
東北支店
日本建築検査協会株式会社 国土交通大臣 日本全域 すべての建築物、工作物、建築設備(令第138条第2項第2号及び第3号を除く。) 本店
新宿支店
株式会社確認サービス 国土交通大臣 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京都(島嶼部を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県の全域 すべての建築物、建築設備、工作物 本社、東京支社
静岡支社、豊橋支店
岡崎支店、一宮支店
岐阜支店、沼津支店
浜松支店
株式会社確認検査機構トラスト 国土交通大臣 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く)、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県 すべての建築物、建築設備、工作物 本社(大阪)、東京本部
日本建物評価機構株式会社 国土交通大臣 日本全域(島嶼部も含む) 全ての建築物 、昇降機 、工作物 本社
株式会社東京建築検査機構 国土交通大臣 日本全域 全ての建築物、建築設備及び工作物
・大臣認定取得のための性能評価を受けた建築物および工作物  (超高層建築物、超高層工作物、免震、制震等の構造性能評価、防災性能評価)
・既存建築物の耐震診断改修評定を受けた建築物
・建築防災計画評定を受けた建築物
・避難安全検証法、耐火性能検証法、限界耐力計算などにより設計された建築物
・住宅性能評価、長期優良住宅技術審査、フラット35適合証明を申請する建築物
本社
株式会社J建築検査センター 国土交通大臣 日本全域 ・建築物、工作物並びに建築設備 本社
渋谷支店
八重洲支店
大阪支店
日本確認センター株式会社 国土交通大臣 日本全域 <建築物> 延床面積 50,000u以内
<建築設備> エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機
<工作物> 擁壁・広告塔など
株式会社CI東海 中部地方整備局 愛知県全域、三重県全域、静岡県の都市計画区域、岐阜県の都市計画区域 すべての建築物、建築設備、工作物
本社
岡崎事務所 
四日市事務所   
一般財団法人愛知県建築住宅センター 中部地方整備局 愛知県、岐阜県、静岡県及び三重県の全域 ・すべての建築物、建築設備、工作物 名古屋本部
豊橋事務所
岡崎事務所
一宮事務所
豊田事務所
公益財団法人三重県建設技術センター 三重県知事 三重県全域 指定機関等に関する省令第15条の指定区分第一号、第二号、第九号、第十号、第十三号及び第十四号のうち以下の各項の一に該当する建築物、建築設備及び工作物を確認検査対象とする。
1 建築基準法第6条第1項各号に掲げる建築物の内、軒高9m以下かつ最高高さ13m以下の建築物。ただし、建築基準法施行規則第1条の3により、確認申請書に構造計算書の添付が必要なものを除く。
2 上記に掲げる建築物に設けられる建築基準法施行令第146条第1項に掲げる昇降機。
3 上記に掲げる建築物と同一敷地内にある建築基準法施行令第138条第1項第5号に掲げる工作物の内、高さが5m以内の擁壁。
尚、指定機関等に関する省令第15条の指定区分第一号、第二号、第九号、第十号、第十三号、第十四号は次の通りである。
第一号:床面積の合計が500u以内の建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第146条第1項各号に掲げる建築設備を含む。以下この条において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
第二号:床面積の合計が500u以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
第九号:小荷物専用昇降機以外の建築設備(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
第十号:小荷物専用昇降機以外の建築設備の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
第十三号:工作物の建築確認を行う者としての指定
第十四号:工作物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
本所
伊賀支所
伊勢支所
株式会社トータル建築確認評価センター 三重県知事 三重県全域 指定機関等に関する省令15条第1項のうち、第1号、第2号、第3号、第4号、第9号、第10号、第11号、第12号、第13号及び第14号のうち以下に定めるもの
(1)建築基準法第6条第1項第1号、第2号、第3号及び第4号のうち床面積2000m2以内、高さ31m以下の建築物
(2)建築基準法施行令第138条第1項各号に掲げる工作物
(3)建築基準法施行令第146条第1項各号に掲げる昇降機
四日市センター
津センター
伊勢センター

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